制度について

外国人技能実習制度と
特定技能制度の大きな違い

「技能実習制度」 は、開発途上国の方が日本の技術を学び、帰国して技術を広めることを目的とします。
一方、 「特定技能制度」 は、日本国内で必要な技能を持つ外国人を受け入れ、人材不足を解消するための制度です。

技能実習制度
  • 日本の技術を取得し、母国で生かす
  • 国際貢献
特定技能制度
  • 必要な技能を持つ外国人を受け入れる
  • 人材不足を解消

在留期間はどちらも最長5年

海外人材受け入れの仕組み

外国人材送り先実績(累計)
送り先 29法人
技能実習生 46名
特定技能外国人 109名
R6.12.31時点

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は我が国で培われた技能・技術又は知識の開発途上地域等への移転を図リ、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくリ」に寄与することを目的として創設された制度です。
外国人の技能実習生が、日本の企業や個人事業主等と雇用契約し、出身国では修得が菌難な技能等の修得・習熟・熟達を図ります。
1年間の「技能実習1号」終了後、技能検定試験を経て「技能実習2号」として2年間、更に技術検定試験に合格し、認定を受けた場合に「技術実習3号」として2年問、合計5年問の滞在が可能です。

技能実習受け入れのメリット・デメリット

メリット

  1. 日本への実習を希望する実習生はほぼ20歳代です。職場の若年化により職場環境を活性化させることができます。
  2. 最低三年間は同じ事業所で実習いただくことになります。実習生が途中で入れ替わる事がありません。
    また、この期間に別の法人へ移ることは制度上不可です。
  3. 「介護」職種は日本語検定4級の合格が必須ですので、入国時に言葉が通じないということはありません。
    他の職種で入国される技能実習生は日本語検定の合格は要件に入りません。

デメリット

  1. 1人の実習生は最長3年です。さらに2年実習(合計5年間)は可能ですが、3年の実習後一度本国に帰国しなければなりません。
  2. 面接をしてから入国迄、時間がかかります。採用が決まれば日本語検定合格のため、日本語の勉強を行います。
    およそ7か月を要します。その後、ビザ取得手続きに入ります。
  3. 日本とは異なる風習、価値観を持っているので、日本での生活に馴染むまでに説明が必要です。

技能実習受け入れ要件

技能実習生に係る要件

  1. 研修しようとする技能等が単純でないこと。
  2. 18才以上で、帰国後に日本で修得した技術等を活かせる業務に就く予定があること。
  3. 本国において、国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
  4. 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事したこと経験等を有すること。
  5. 技能実習生が、送り出し機関、監理団体、実習実施機関等から保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されてないこと。

実習受け入れ団体様のご準備

技能実習生の面接から入国までのスケジュール

面接から入国まで

  1. 現地またはウェブで面接を行います。
    送り出し機関へ、面接後約1週間以内を目処に合格を通知します。
  2. 採用決定
    入国前講習(約8カ月間)を現地で行います。
    この間、N4試験(相当)に合格する必要があります。
  3. N4試験(相当)に合格すると送出機関から合格者の連絡が組合に入ります。
  4. 組合では、募集要項を作成します。
    実習先では募集要項を確認、法人代表者の押印後、組合に送付していただきます。
  5. 実習先から受領した募集要項および雇用条件書を送出機関へ送付します。
  6. 組合では、募集要項に基づき、雇用契約書および雇用条件書を作成します。
    (処遇面、年間休日、年間実習時間等の最終確認を実習先と取りながら作成します)
  7. 作成した実習生人数分の雇用条件書を実習先へ送付し、法人代表者の押印をいただきます。
  8. 法人代表者の押印された実習生人数分の雇用条件書を送出機関へ送付します。
  9. 送出機関から外国人技能実習機構に提出する書類一式が国際郵便で組合に届きます。
    (雇用条件書に実習生のサイン記載済みの書類等が届きます)
    実習先では、宿泊先、日常生活に必要家電、寝具などの準備をお願いします。
    (外国人技能実習機構からの認定許可日が予測しにくいことから、実習先では居宅の契約時期については組合と連絡を取りながら契約手続きを取っていただくことになります)
  10. 組合では、送出機関から送付された書類を基に、外国人技能実習機構に提出する認定申請書を作成します。認定申請書作成に約2週間前後要します。
  11. 作成した書類を外国人実習機構に提出します。
    審査には、約2か月間要します(機構の担当事務所によっては、それ以上要するところもあります)。
    入国後講習の準備を始めます。
    日本語講師、介護講習講師の打ち合わせスケジュール調整を行います。
    (介護講習のテキスト準備、HIFの教室空き状況の確認、日本語のテキストのコピー等。)
  12. 人実習機構から技能実習計画認定通知書が組合に届きます。
    在留資格認定申請書を作成し出入国管理局に提出します。
    在留資格認定までに約1か月間要します。
  13. 出入国管理局から在留資格認定証明書が郵送で組合に届きます。
  14. 組合では、在留資格認定証明書を送出機関にメール、同時に原本を国際郵便で郵送します。
  15. 送出機関では、現地日本大使館にビザ申請を行います。
  16. 現地日本大使館でビザ申請が降りたら日本に入国となります。
    実習先へ入国日とおおよその入職日を連絡します。
  17. 実習生が入国する前にWEBにてガイダンスを行います。
    (入国に向けた準備品の説明、実習生の質問に答え入国の不安を解消できる機会とします)
  18. 入国に向けた準備を行います。
    入国後講習の段取り
    (宿泊場所の部屋割り、鍵の準備。空港から入国後講習場所までの交通チケットの準備等。入国後講習の最終確認。初級試験の申請の準備。)

入国後からのスケジュール

羽田空港または成田空港に到着します(当組合職員が、空港で実習生を迎えます)。
実習生は、空港に到着したらイミグレーションで在留カードを受け取ります。

入国後講習場所にて

当組合では、入国後講習を北海道函館市で行います。ただし、一度に入国される人数によっては、別の場所で行うこともあります。

  1. 入国1日目
    函館市役所で住民登録を行います。
    日用品の買い出しを行います。
  2. 入国後講習(約2か月間)
    日本語講習120時間
    介護講習 42時間
    法的保護 ゴミの出し方、消防署、国際交流センターから函館のイベント等についての説明を行います。
    ペンションでの生活、日本での生活規則などのオリエンテーション、lineの登録等を行います。
    日は昼食の手配をします。
    他実習をサポートをします。
  3. 実習先へ入職準備の連絡
    入職日時、交通手段、入職後1日目と2日目の予定打ち合わせ、転出届の申請等を行います。
  4. 実習実施先にて
  5. 実習先へ入職
    1日目住民登録 実習先への挨拶に行きます。
    2日目銀行口座開設 日曜品・食料品買い出しなどを行います。
  6. 実習開始
    実習開始1年間は毎月定期訪問面談を実施し、実習先との情報共有をします。
    外国人技能実習機構へ監査報告書を提出(3か月に1回)します。
  7. 初級試験:1号終了の6ヶ月前までに外国人技能実習機構へ申請書を提出(入国後講習中に機構へ申請、個人情報同意書に実習生からサインを受領しておくと良い)します。
    シルバー振興会へ登録(実習責任者を試験の窓口として登録)します。
    シルバー振興会へ受検料金の支払いをします。
  8. 実習先へ、初級試験についての説明
    評価者について、試験内容、試験日の決定、受検票、その他注意点について資料にて説明を行います。
    シルバー振興会へ受検料試験結果はシルバー振興会から、試験終了から約2週間で組合にメールで連絡が入ります。
    その結果を実習先へ伝えた後、支払いを行います。
    試験に不合格の場合は再受検ができますが、再受検でも不合格の場合は帰国となります。
  9. 1号終了5か月前(在留カード期限5カ月)頃、2号技能実習認定書類の申請作成。
    実習先へ雇用条件について確認、理事長の押印をし、初級試験の合格証明書を入れます。
  10. 2号認定書類を外国人技能実習機構へ郵送にて申請書類を提出します。(認定許可が下りるまで約2か月要する)
  11. 外国人技能実習機構から技能実習計画認定通知書が下りたら、出入局在留管理局へ在留カード変更許可申請書を作成し提出。許可が下りるまで約1か月程度要する。
    提出時必要書類の一例
    納税証明書、課税証明書、パスポート、旧在留カード、保険証、その他。
    実習生本人または取次者が申請を行います。但し取次者の場合、実習生の委任状が必要(組合で作成)となります。
    ※納税証明書、課税証明書は実習先で準備してください。
    取次者は借用したパスポート、在留カード、保険証を同日に実習生へ速やかに返却してください。
  12. 出入国在留管理庁より在留カード変更許可がおりる
    出入国在留管理局で新在留カードを受領します。
    旧在留カード、パスポート、収入印紙を持参してください。
    実習生本人または取次者が受領できます。受領の際は申請時の取次者と同人であれば委任状は不要となります。
    取次者は借用したパスポート、在留カード、保険証を同日に実習生へ速やかに返却してください。
  13. 実習状況報告書の準備
    実習先へ書類を持参し記載依頼を行います。5月末を目処に外国人技能実習機構へ提出します。
  14. 技能実習開始2年目
    3か月に1回の定期訪問面談、面談後は実習責任者と情報共有を行います。
    監査報告書を3か月毎に外国人技能実習機構へ提出してください。
  15. 2年目実習開始から約8か月頃、在留カード更新許可申請書を作成
    出入国在留管理局へ提出します。申請時必要書類などは、2号申請時と同じになります。
    許可が下りるまで、約1か月程度かかります。
  16. 出入国在留管理局より在留カード更新許可がおりる
    2号受領時と同じになります。出入国在留管理局へ持参する物品なども2号受領時と同じです。
  17. 外国人技能実習機構へ実施状況報告書の提出
    組合では書類の準備と実習先へ依頼します。5月末を目処に外国人技能実習機構へ提出します。
  18. 実習3年目
    新規在留カードを受領します。
  19. 専門級試験の申請を外国人技能実習機構へ申請。実習生は個人情報同意書にサイン。
    シルバー振興会へ登録、初級受験と同様に進めます。
    不合格の場合であっても再受検はできます(特定技能に移行し働く場合、専門級の資格が必要になる)。
  20. 3年間の実習満了後の予定の確認
    実習満了6か月頃を目処に、実習終了後の最終確認を行います。(帰国か特定技能で働くのかの意向確認)
    特定技能で働くとすれば、何処で働きたいのかを聞き取ります。
  21. 帰国の場合
    在留カード期限前に帰国します。在留カードは空港で返却してください。
    住所転出届、健康保険証の返却、荷物を送ります。
    金融機関口座の解約手続きを行います。
    交通費用負担は、実習先か組合かを話し合いで決定します。
  22. 特定技能に移行し働く
    各種書類の作成から申請、許可までに約4ヶ月ほど要します。
お問い合わせ