制度について

外国人技能実習制度と
特定技能制度の大きな違い「技能実習制度」 は、開発途上国の方が日本の技術を学び、帰国して技術を広めることを目的とします。
一方、 「特定技能制度」 は、日本国内で必要な技能を持つ外国人を受け入れ、人材不足を解消するための制度です。
技能実習制度
- 日本の技術を取得し、母国で生かす
- 国際貢献
特定技能制度
- 必要な技能を持つ外国人を受け入れる
- 人材不足を解消
在留期間はどちらも最長5年


海外人材受け入れの仕組み


外国人材送り先実績(累計)
送り先 29法人
技能実習生 46名
特定技能外国人 109名
R6.12.31時点

外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は我が国で培われた技能・技術又は知識の開発途上地域等への移転を図リ、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくリ」に寄与することを目的として創設された制度です。
外国人の技能実習生が、日本の企業や個人事業主等と雇用契約し、出身国では修得が菌難な技能等の修得・習熟・熟達を図ります。
1年間の「技能実習1号」終了後、技能検定試験を経て「技能実習2号」として2年間、更に技術検定試験に合格し、認定を受けた場合に「技術実習3号」として2年問、合計5年問の滞在が可能です。
技能実習受け入れのメリット・デメリット
メリット
- 日本への実習を希望する実習生はほぼ20歳代です。職場の若年化により職場環境を活性化させることができます。
- 最低三年間は同じ事業所で実習いただくことになります。実習生が途中で入れ替わる事がありません。
また、この期間に別の法人へ移ることは制度上不可です。 - 「介護」職種は日本語検定4級の合格が必須ですので、入国時に言葉が通じないということはありません。
他の職種で入国される技能実習生は日本語検定の合格は要件に入りません。
デメリット
- 1人の実習生は最長3年です。さらに2年実習(合計5年間)は可能ですが、3年の実習後一度本国に帰国しなければなりません。
- 面接をしてから入国迄、時間がかかります。採用が決まれば日本語検定合格のため、日本語の勉強を行います。
およそ7か月を要します。その後、ビザ取得手続きに入ります。 - 日本とは異なる風習、価値観を持っているので、日本での生活に馴染むまでに説明が必要です。
技能実習受け入れ要件
技能実習生に係る要件
- 研修しようとする技能等が単純でないこと。
- 18才以上で、帰国後に日本で修得した技術等を活かせる業務に就く予定があること。
- 本国において、国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事したこと経験等を有すること。
- 技能実習生が、送り出し機関、監理団体、実習実施機関等から保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されてないこと。
実習受け入れ団体様のご準備
- (ア)当組合に加入頂くことが必須となります。
- ① 加入手続きは別途ご案内いたします
- (イ)受入団体様にて責任者の選定
- ① 技能実習責任者
- 1. 技能実習責任者講習を修了し、技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある常勤の役職員の方。
- ② 実習指導員
- 1. 技能実習の指導を担当します。技能実習を行わせる事業所に所属し、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する方の中から、技能実習生 5 名につき 1 名選任する必要があります。
- 2. 少なくとも 1 名は、介護福祉士や看護師の資格が必要となります。
- ② 生活指導員
- 1. 技能実習生の生活の指導を担当します。技能実習を行わせる事業所に所属する方の中から 1 名以上選定していただきます。
- ① 技能実習責任者
- (ウ)居住地の確保と生活用品の準備
- ① 職員の送迎が不要で、自ら実習先に通勤できる場所が最適です。
- ② 家電製品、布団他、最低限生活できる品を用意する必要があります。共同生活の形式を取っていただくことも良いかと思います。
- ② Wi-Fi 環境は整えていただくほうがよろしいかと思います。
- (エ)社会保険の加入
- ① 日本人の職員と同等以上の待遇が必要です。
- ② 入国後講習を終えて、実際に各受入団体の事業所にて実習開始されるときに加入いただきます。
技能実習生の面接から入国までのスケジュール
面接から入国まで
- 現地またはウェブで面接を行います。
送り出し機関へ、面接後約1週間以内を目処に合格を通知します。 - 採用決定
入国前講習(約8カ月間)を現地で行います。
この間、N4試験(相当)に合格する必要があります。 - N4試験(相当)に合格すると送出機関から合格者の連絡が組合に入ります。
- 組合では、募集要項を作成します。
実習先では募集要項を確認、法人代表者の押印後、組合に送付していただきます。 - 実習先から受領した募集要項および雇用条件書を送出機関へ送付します。
- 組合では、募集要項に基づき、雇用契約書および雇用条件書を作成します。
(処遇面、年間休日、年間実習時間等の最終確認を実習先と取りながら作成します) - 作成した実習生人数分の雇用条件書を実習先へ送付し、法人代表者の押印をいただきます。
- 法人代表者の押印された実習生人数分の雇用条件書を送出機関へ送付します。
- 送出機関から外国人技能実習機構に提出する書類一式が国際郵便で組合に届きます。
(雇用条件書に実習生のサイン記載済みの書類等が届きます)
実習先では、宿泊先、日常生活に必要家電、寝具などの準備をお願いします。
(外国人技能実習機構からの認定許可日が予測しにくいことから、実習先では居宅の契約時期については組合と連絡を取りながら契約手続きを取っていただくことになります) - 組合では、送出機関から送付された書類を基に、外国人技能実習機構に提出する認定申請書を作成します。認定申請書作成に約2週間前後要します。
- 作成した書類を外国人実習機構に提出します。
審査には、約2か月間要します(機構の担当事務所によっては、それ以上要するところもあります)。
入国後講習の準備を始めます。
日本語講師、介護講習講師の打ち合わせスケジュール調整を行います。
(介護講習のテキスト準備、HIFの教室空き状況の確認、日本語のテキストのコピー等。) - 人実習機構から技能実習計画認定通知書が組合に届きます。
在留資格認定申請書を作成し出入国管理局に提出します。
在留資格認定までに約1か月間要します。 - 出入国管理局から在留資格認定証明書が郵送で組合に届きます。
- 組合では、在留資格認定証明書を送出機関にメール、同時に原本を国際郵便で郵送します。
- 送出機関では、現地日本大使館にビザ申請を行います。
- 現地日本大使館でビザ申請が降りたら日本に入国となります。
実習先へ入国日とおおよその入職日を連絡します。 - 実習生が入国する前にWEBにてガイダンスを行います。
(入国に向けた準備品の説明、実習生の質問に答え入国の不安を解消できる機会とします) - 入国に向けた準備を行います。
入国後講習の段取り
(宿泊場所の部屋割り、鍵の準備。空港から入国後講習場所までの交通チケットの準備等。入国後講習の最終確認。初級試験の申請の準備。)