何年間勤務可能ですか?

2025年2月7日
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何年間勤務可能ですか?

技能実習生の場合
外国人技能実習制度で認められている、在留資格「技能実習」には、技能実習1号から技能実習3号までの区分があり、滞在可能な期間が区分ごとに定められています。
技能実習生は1号から始まるため、滞在可能な期間は原則1年間ですが、より長く滞在してもらうには、技能実習2号・3号に移行しなければなりません。
技能実習生は、在留資格を1号から2号に移行することで、1号の実習期間終了後も2年間日本に滞在できるようになりますので1号から通算で3年間の滞在が可能です。
また、1号から2号に資格を移行するには、所定の技能実習評価試験(学科・実技)に合格する必要があります。
2号から3号に在留資格を移行しますと、2号実習期間終了後も2年間滞在することが可能です。1号から通算で5年間滞在が出来るようになりますが、2号の取得者がすべて3号に移行できることではありません。3号の資格を得るには一定の条件を満たす必要があります。
特定技能の場合
技能実習2号を終了した技能実習生は、特定技能1号に移行が可能です。
特定技能1号では、一定期間ごとの更新が必要ですが、通算で5年間の滞在が認められています。
特定技能1号を取得するには、各産業分野の試験に合格する必要がありますが、関連する職種・作業の技能実習2号を良好に終了している技能実習生については、試験は免除されます。
特定技能1号の資格取得者は、試験等で技能水準を満たしていると、特定技能2号に移行が可能です。滞在期間については上限が設けられていないため、実質的には永住が可能な在留資格です。
また、介護職種の場合は、3年の経験を積まれた方は介護福祉士の試験を受ける事が可能となります。介護福祉士の試験に合格した場合は、在留資格「介護」となり、滞在期間に上限が設けられていないため、永住が可能です。一定の条件もありますが、母国から家族(配偶者や子)を呼び寄せて、日本で一緒に暮らすことも認められています。

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