介護施設及び病院での外国人の配置基準上の取扱はどのような条件ですか?

2025年2月7日
お知らせ

介護施設及び病院での外国人の配置基準上の取扱はどのような条件ですか?

技能実習生の場合
介護施設等で実習を開始した日から6ヶ月を経過した者または、日本語能力試験の
N4又はN3に合格している者となります。
病院等で実習生が、看護補助として看護師長及び看護職員の指導の下に療養生活上の世話等の業務を行う場合における看護補助者の配置基準においては、当該技能実習生を員数に含めて算定しても差し支えありません。

特定技能の場合
介護分野の1号特定技能外国人については、法令に基づく職員等の配置基準において就労と同時に職員等とみなす取扱いとしても差し支えありません。
介護分野の1号特定技能外国人が、看護補助者として病院又は診療所において看護師長及び看護職員の指導の下に療養生活上の世話等の業務を行う場合における看護補助者の配置基準においては、当該1号特定技能外国人を員数に含めて算定しても差し支えありません。

お問い合わせ