よくあるご質問
基本的には当組合職員が現地にて対面での面接をおこなっています。
受入れ企業様のご同行も可能です(渡航費のご負担をお願いしております)。
ご同行出来ない場合はリモートでの参加も可能です(その場合でも当組合職員が現地にて対応いたします)。
全て当組合へお任せいただいても問題ございません。
その場合、ご希望の条件をあらかじめお聞きして面接に臨んでいます。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業様や個人事業主等の実習実施者様と雇用契約を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟熟達を図るものです。
技能実習制度の見直しについて
技能実習制度を発展的に解消し、新たに人材育成と人材確保を目的とした「育成就労制度」を創設すること等を盛り込んだ、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)を、令和6年6月21日に公布しました。(厚生労働省ホームページより)
施行日は向こう3年以内とされています。
「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。
【技能実習生の場合】
参考:ベトナム技能実習生(介護職の場合) 約1年
1.入国前講習(約8ヶ月)ただし個人差があります。
ベトナムの送り出し機関で行います
面接合格後から日本語能力試験4級(以下、N4と呼びます。)の取得まで日本語の勉強を行います。併せて介護の実習も行います。
介護職の場合、N4相当の取得が入国の条件となっているためです。
2.技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(地方事務所)へ技能実習計画認定申請を行います。技能実習計画認定申請から認定通知書交付まで(約2ヶ月)
3.技能実習計画認定通知書が交付されましたら、出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書交付申請から認定証明書交付まで(約1ヶ月)
4.在留資格認定証明書が交付されましたら、送出し機関の日本大使館で査証(ビザ)申請を行います。(約1週間)
※その他の職種に関しましては約半年で入国可能です。
(N4の取得が不要となるため、現地での入国前講習の時間が短縮されます。)
【特定技能生の場合】
1. 出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書交付申請から認定証明書交付まで(約2ヶ月)
2. 在留資格認定証明書が交付されましたら、送出し機関の日本大使館で査証(ビザ)申請を行います。(約2週間)
参考:フィリピン特定技能生(介護職の場合) 約半年
技能実習生と違いN4合格、介護技能評価試験に合格した方が面接に来られます。
フィリピンはPOLO審査という制度が別途あり、初回の受入れのみその手続きに約2か月を要します。
1.MWO(移住労働者事務所/Migrant Workers Office/旧POLO:フィリピン海外労働事務所)への提出書類の準備・提出
2.POEAへの登録・雇用契約の締結
3.健康診断の受診
4.在留資格認定証明書の交付申請
5.送出し機関での日本大使館で査証(ビザ)申請から発給申請
6.入国前の事前オリエンテーション
7.海外雇用許可証
※その他の職種も約半年で入国が可能です。
フィリピン特定技能生の受入れに限っては、提携している登録支援機関が入国までの手続きを行います。当組合は受入れ企業様との仲介役となります。
※フィリピン以外の国はPOLO審査という制度はありません。当組合が登録支援機関として入国のお手伝いをさせていただきます。
<介護職種の場合>
日本語能力試験のN4に合格している、その他これと同等以上の能力を有する必要があります。
入国時の日本語レベルはN4レベル相当です。日常的な場面においてゆっくり話される会話であれば、理解できる程度です。ひらがな、カタカナ、日常生活の簡単な漢字の文章を読み理解できるまで勉強されています。
※介護職の場合N4を取得しています。
N4のレベルは概ね日本の小学生の低学年レベル程度かと思われます。(個人差があります)
基本的には就業中は禁止とさせて頂いております。
但し、受入れ企業様によってはお昼休みの時だけ認めて頂いている所もございます。
各受入れ先企業様にて契約をして頂きます。
<技能実習生の場合>
技能実習生が生活する住居の広さは原則「1部屋について2名以下」です。
1人当たりの寝室床面積は4.5平方メートル(3帖以上)です。
LDKなど共用部分は生活導線から区切られている限り、寝室としての利用が可能となります。
<特定技能生の場合>
居室(ロフトは含まない)としての部屋の広さは、1人当たり7.5平方メートル(約4.5帖)以上必要です。
複数の外国人がルームシェアやシェアハウスで共同生活することもできます。
※各受入れ企業様にて生活する上で最低必要なものをご準備頂く様お願い致します。
1.Wi-Fi環境の整備
技能実習生、特定技能生の生活で欠かせないのがインターネット環境です。技能実習生、特定技能生の中には、母国にいる家族と毎日連絡する人もいます。
2.生活用品の準備
1人暮らしをする際に必要な物(具体的には、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、炊飯器などの
家電や寝具、キッチン用品などです。
3.初回のみ、ティッシュやトイレットペーパー、ゴミ袋など消耗品を準備します。
4.職場との距離など環境によっては自転車等のご準備をお願い致します
母国で使用している、携帯電話に出国前にLINE等のアプリをダウンロードし、当組合や登録支援機関、実習実施先の職員、受入企業様の職員と連絡を取る手段として、持って来て頂きます。
<技能実習生の場合>
実習開始してから、最初の1年間は、毎月1回以上、2年目からは3ヶ月に1回以上、実習先(受入れ企業様)を訪問し、実習先の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の方から、実習面、生活面等の報告を受け、技能実習生と一人ずつ面談をし、実習面、生活面等で困っている、悩んでいることを聞いて確認しております。
1年目終了前の初級試験、2年目、2号の変更に伴う外国人技能実習機構への書類申請、3年目終了前の専門級試験の申請、試験対策等のお手伝いを行います。
<特定技能の場合>
勤務開始してから、3ヶ月に1回以上、受入れ企業様を訪問し、企業様の責任者の方から勤務内容、生活面等の報告を受け、特定技能生の方と、一人ずつ面談をし、仕事内容生活面等で困っている、悩んでいることを聞いて確認しております。
共通して毎年、在留期間更新許可申請手続き、勤務場所変更の際の届け出などのお手伝いをさせていただきます。
また、当組合ホームページに日本語講習サイトを設けています。基礎から、N3取得を目指すものまでをYouTube動画で勉強できるようにしています。ここには、外国人材及び当組合の組合員のみ入室が可能(ID、パスワードが必要です)です。
さらにZoom上ではありますが対面式の学習も適時行っています。
日本語のレベルアップを図り、各職場でのコミュニケーション能力の向上に努めています。
<技能実習生の場合>
外国人技能実習制度で認められている、在留資格「技能実習」には、技能実習1号から技能実習3号までの区分があり、滞在可能な期間が区分ごとに定められています。
技能実習生は1号から始まるため、滞在可能な期間は原則1年間ですが、より長く滞在してもらうには、技能実習2号・3号に移行しなければなりません。
技能実習生は、在留資格を1号から2号に移行することで、1号の実習期間終了後も2年間日本に滞在できるようになりますので1号から通算で3年間の滞在が可能です。
また、1号から2号に資格を移行するには、所定の技能実習評価試験(学科・実技)に合格する必要があります。
2号から3号に在留資格を移行しますと、2号実習期間終了後も2年間滞在することが可能です。1号から通算で5年間滞在が出来るようになりますが、2号の取得者がすべて3号に移行できることではありません。3号の資格を得るには一定の条件を満たす必要があります。
<特定技能の場合>
技能実習2号を終了した技能実習生は、特定技能1号に移行が可能です。
特定技能1号では、一定期間ごとの更新が必要ですが、通算で5年間の滞在が認められています。
特定技能1号を取得するには、各産業分野の試験に合格する必要がありますが、関連する職種・作業の技能実習2号を良好に終了している技能実習生については、試験は免除されます。
特定技能1号の資格取得者は、試験等で技能水準を満たしていると、特定技能2号に移行が可能です。滞在期間については上限が設けられていないため、実質的には永住が可能な在留資格です。
また、介護職種の場合は、3年の経験を積まれた方は介護福祉士の試験を受ける事が可能となります。介護福祉士の試験に合格した場合は、在留資格「介護」となり、滞在期間に上限が設けられていないため、永住が可能です。一定の条件もありますが、母国から家族(配偶者や子)を呼び寄せて、日本で一緒に暮らすことも認められています。
<技能実習生の場合>
技能実習1号(1年間)、技能実習(2年間)合計(3年間)の技能実習を終了後
希望される実習生は技能実習3号(2年間)又は、特定技能(5年間)へ在留資格を変更し引き続き日本に滞在することが可能です。
希望されない方、在留資格を変更しなければ、母国へ帰国となります。
<特定技能の場合>
特定技能1号(5年間)終了後、母国へ帰国となります。
介護職種については、特定技能1号(5年間)終了後、介護福祉士の資格を取得しますと、在留資格「介護」の資格に変更し、日本に永住が可能です。
当組合の職員・登録支援機関の職員が技能実習生・特定技能生に同行し、受入れ企業様からの指定された銀行に行き、口座開設手続きをします。
給与振込のために、銀行口座を開設した口座とは別に海外送金用の金融機関(ゆうちょ銀行)を開設している外国人材が多いです。
振込詐欺、また地下銀行や闇金、マネー・ロンダリングへの関与、預貯金口座の売買・譲渡、偽造クレジットカードや偽造キャッシュカードの使用などの犯罪を避けるために、開設した銀行口座は、技能実習、特定技能を終了して帰国時に全て解約しなければなりません。
金融機関によっては、在留期間更新許可申請手続き後の「在留カード」コピーの提出も求められます。
法人内での勤務場所の異動は可能です。
技能実習生については、監理団体(当組合)が軽微変更届出書を作成し、外国人技能実習機構地方事務所の認定課に提出します。
特定技能の場合は、登録支援機関(当組合)が軽微変更届出書を作成し、受入れ企業様の地域の出入国在留管理庁に提出します
受入れ機関様との間で協議頂き問題なければ可能です。
※受入れ機関様との間で協議頂き問題なければ可能です。
契約や引っ越し等の費用面の問題も御座いますので慎重に進めて頂ければと思います。
技能実習生の転籍については、実習実施先の倒産などの経営上の問題や、実習実施者による暴行などの人権侵害行為など、やむを得ない事情がない限りは認められません。
特定技能の転籍については、転職先の企業様が元の企業様と同じ業種・産業分野であった場合は、そのまま転籍することが可能ですが、元の企業様と異なる業種・産業分野へ転籍する場合は、該当分野の特定技能評価試験に合格する必要があります。
当組合の経験上、フィリピン特定技能生は転職することは少ないように思われます。POLO審査制度によるものと思われます。
「介護」の概念や業務が国によって一様ではありませんが、高齢化が急速に発展しており、認知症高齢者の増加等、介護ニーズの高齢化、多様化に対応している日本の介護技術を海外が取り入れよとする動きも出てきております。
具体的には、ベトナム、カンボジア、モンゴルからの要請を受けています。
人数枠の算定基準に含まれる介護職員とは、「介護等を主たる業務として行う常勤職員」を指します。このため、例えば、介護施設の事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師及び准看護師はこれに含まれません。
一方、医療機関において、看護師や准看護師の指導の下に療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等の介助)を行う、診療報酬上の看護補助者や当該看護補助者の指導を同一病棟で行っている看護師及び准看護師は算定基準に含まれます。
<技能実習生の場合>
介護施設等で実習を開始した日から6ヶ月を経過した者または、日本語能力試験の
N4又はN3に合格している者となります。
病院等で実習生が、看護補助として看護師長及び看護職員の指導の下に療養生活上の世話等の業務を行う場合における看護補助者の配置基準においては、当該技能実習生を員数に含めて算定しても差し支えありません。
<特定技能の場合>
介護分野の1号特定技能外国人については、法令に基づく職員等の配置基準において就労と同時に職員等とみなす取扱いとしても差し支えありません。
介護分野の1号特定技能外国人が、看護補助者として病院又は診療所において看護師長及び看護職員の指導の下に療養生活上の世話等の業務を行う場合における看護補助者の配置基準においては、当該1号特定技能外国人を員数に含めて算定しても差し支えありません。