期間満了後、どのような選択肢がありますか?

2025年2月7日
お知らせ

期間満了後、どのような選択肢がありますか?

技能実習生の場合
技能実習1号(1年間)、技能実習(2年間)合計(3年間)の技能実習を終了後
希望される実習生は技能実習3号(2年間)又は、特定技能(5年間)へ在留資格を変更し引き続き日本に滞在することが可能です。
希望されない方、在留資格を変更しなければ、母国へ帰国となります。
特定技能の場合
特定技能1号(5年間)終了後、母国へ帰国となります。
介護職種については、特定技能1号(5年間)終了後、介護福祉士の資格を取得しますと、在留資格「介護」の資格に変更し、日本に永住が可能です。

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